医療法人
もしも、社団たる医療法人の理事に欠員がでたら。
医療法の規定により、定数の5分の1を越える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければなりません。
なお、新たに理事を選任した場合には、都道府県の担当課へ役員変更の届出書を提出しなければなりません。
もしも、理事に対して社宅を貸与したら。
医療法人がその所有する社宅を理事に貸与した場合には、その社宅についてその年度の土地及び建物の固定資産税の課税標準額を基礎とした適正家賃を算出し「通常の賃貸料」を収受する必要があります。
また、床面積など一定の要件によっては、「豪華社宅」に該当する場合がありますが、その場合は前述の計算式ではなく、その社宅等の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額となります。
もしも、論文発表のための海外出張費を支給したら。
医療法人がその従業員の海外渡航に際し支給する旅費(支度金を含む)は、その海外渡航が医療法人の事業の遂行上必要であり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費となります。
したがって、その従業員の給与としては課税されないこととなっています。
もしも、従業員に対し昼食の補助をしたら。
昼食代の50%以上を本人が負担し、かつ、医療法人の負担が月額3,500円を超えていない場合は、所得税の非課税所得となり給与扱いにはなりません。
もしも、院長の個人的経費を立替払いしたら。
決算時に貸付金の利息を計上する必要があります。
利息の計上をしない場合は、利息分が役員賞与として取り扱われる可能性があります。
しかし、計算した利息が5,000円以下となった場合には、計上しなくても問題はありません。




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