企業向け業務

会計関係業務

当社の「税務・会計」業務は、ISO9001:2008の基準を満たしたシステムに基づいて提供されるサービスです。


会計システムの確立・指導

会計システムの確立・指導

[1] 領収書・請求書等、取引の事実を証明する書類を正しく収集・整理・保存できるようにご指導いたします。

[2] 伝票の書き方(起票)やファイリングの仕方、各種会計帳簿の作成についてご指導いたします。

[3] 効率的な会計システムを導入し、最適な経理事務の基盤作りをご指導いたします。



経営財務計画立案

予算の策定から、より詳細な利益計画・設備投資計画・資金繰り計画等を伴う経営計画策定までをご支援いたします。


中小企業の会計に関する指針

中小企業の会計に関する指針を適用することにより、企業の経営状況や企業の安全性などについて、実態をより正確に把握することができるようになります。 また、金融機関や取引先企業からの評価が向上し、融資や新規取引において有利にすすむことが想定されます。

当事務所では、中小企業の会計に関する指針に準拠した会計処理の導入についてお手伝いいたします。

[1] 税効果会計
課税所得計算上の益金・損金と企業会計上の収益・費用との間には認識時点や資産・負債の額に相違があります。この相違から生じる税金費用(法人税等)を適切に期間配分し、税引前利益と法人税等を合理的に対応するための手続を定めた会計基準です。

[2] 金融商品会計
わが国の会計原則は取得原価主義を基本原則としています。しかし、近年さまざまな金融商品・金融派生商品が開発され、これらを取得した企業などは価格変動のリスクに晒されているので、取引や保有の状態を適切に評価し財務諸表に反映させる考え方をもって制定された会計基準です。

[3] リース会計
ファイナンスリース取引について、リース物件を購入したものとみなしてリース資産及びリース債務を資産、負債に計上することを定めた会計基準です。

[4] 退職給付会計
退職金規定に従って退職金を支給するなど、退職に係る後払いの給付制度を採用している場合に適用する会計基準です。


公益法人、社会福祉法人、NPO法人、協同組合等 など

公益法人、社会福祉法人、NPO法人、協同組合等などは、普通法人と異なり特殊な会計処理(例えば、公益法人会計基準、社会福祉法人会計基準、中小企業等協同組合会計基準など)を行っています。一方、法人税の計算においても普通法人には適用がない特別の税制が導入されています。

公益法人会計支援
公益法人制度改革とは、「民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応する為、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度(一般法人)を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会(公益認定等委員会)の意見に基づき公益法人に認定する制度(公益法人)を創設する。」ことです。 

これに呼応して新公益法人会計基準も導入され、従来の会計基準より財務情報の透明化(企業会計手法を可能な限り導入することなど)、法人の受託責任の明確化を図るとともに、作成する書類の変更等が求められています。

社会福祉法人会計支援
社会福祉法人会計基準 の基本的な考え方は、次のとおりです。

  1. 社会福祉法人単位での経営を目指し、社会福祉法人全体の経営状況を把握する。
  2. 損益計算の考え方を採り入れることにより、適切なコスト管理、経営努力を簡単明瞭に会計に反映させる。
  3. 社会福祉法人としての高い公益性を踏まえた会計内容である。
  4. 日常の取引を適切に記録し、経営状況を適切に表示するための基本的な事項について定めたものであり、各社会福祉法人における経理処理については、この基準を基にそれぞれの社会福祉法人で自主的に定めることとする。

非営利特定活動法人(NPO)法人会計支援
特定非営利活動促進法では、会計原則を次のように定めています。

  1. 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
  2. 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
  3. 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

協同組合等会計支援
中小企業等協同組合会計基準は、中小企業等協同組合法で会計処理等に関する諸規定を定めたことに関連し、全面的に改正されました。

  1. 会社法の株式会社の運営に準じた諸制度が導入されました。
  2. 会計帳簿の作成義務が設けられました。
  3. 決算関係書類及び事業報告書の作成義務が設けられました。
  4. 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

当事務所では、このような特殊な法人について、会計処理の支援、自計化システムの導入、法人税・消費税等の税務処理の支援を行っています。