相続税
もしも、孫に遺産を相続させたいと思ったら。
通常、孫に遺産を相続させることはできません。
しかし「○○株式は、孫Aに遺贈する。」「△△銀行定期預金は、孫Bに遺贈する。」などと書いた遺言書を作成することにより、孫Aと孫Bにも遺産を相続させることが可能となります。
また、孫を養子とする方法もあります。
(注1) 遺言書が有効であるためには、所定の要件を満たす必要があります。
(注2) 既に子が死亡している場合、代襲者である孫は相続人となるので、遺産を相続する
ことができます。
もしも、債務を相続したくなかったら。
相続財産と債務とを比較して債務が多い場合には、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄を申述することにより、債務を引継がなくてもよくなります。
ただし、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しない場合、自動的に相続の承認があったこととなり、全ての相続財産と債務を引継ぐことになります。
相続の放棄をするかしないかは非常に重要な問題です。債務の確認は、しっかりしましょう。
もしも、被相続人の債務がはっきりしなかったら。
債務がはっきりしない場合、確認漏れの多額の債務までも相続することになりかねません。この場合、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することにより、限定承認することができます。
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しない場合、自動的に相続の承認があったこととなります。
もし、確認漏れの債務があったときは、債権者から支払いを催促されることとなりますので、債務の確認は重要な問題です。しっかり確認しましょう。
もしも、子供がいないとしたら。
民法では、「被相続人の子(代襲者を含む。以下、この項において同じ。)は相続人となる。被相続人の子がいない場合には、被相続人の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹の順位に従って被相続人となる。被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と規定しています。
したがって、子供がいない場合には、両親や祖父母が相続人となります。 また、両親や祖父母が既に亡くなっているときは、兄弟姉妹が相続人となります。
もしも、相続人となって遺産を相続したら。
遺産を相続したら、名義変更を行います。通常、法務局や金融機関では、財産の所有権を移転する場合、相続人全員の合意があったかどうかを確認します。
一般的には「遺産分割協議書」と呼ばれるもので、被相続人の有する資産と債務に内容(金額など)と承継者が記載され、相続人全員が自署押印しています。 このほか、資産や債務ごとに承継者を決定する方法もあります。
このような書類を準備しない場合、法務局での所有権移転登記や金融機関での預貯金の引出しができないことがあります。




品質マネジメントシステム

