相談業務
相続対策
相続が発生した場合の相続税の負担の軽減や相続人となる人たちが財産分割を円満に行うことが出来るようにすることについて、依頼人の意向に沿った形での対策を提案します。
[1] 被相続人となる人の財産を把握し、それぞれの財
産について相続税を課す場合に用いられる評価
方法により評価を行います。
[2] 将来相続が発生した場合を想定して、財産分割及
び相続税額のシミュレーションを行い、財産分割
の方法及び納税資金の有無などを検討します。
[3] 次世代への財産の承継をどのようにするのか
計画を立て、その計画に基づいて財産承継のた
めの準備を行っていきます。
・贈与の提案、遺言の活用、低評価資産へのシフト、養子縁組 など
・贈与の提案
...孫への贈与
・遺言書
...被相続人となる人の意向に沿った財産移転計画の立案
・低評価資産へのシフト
...現金を評価額の低い資産へ転化させる
・養子縁組
...法定相続人の増加による相続税の負担額の軽減
事業承継対策
同族会社をどのようにして次世代に承継するのか、その方向性を検討していきます。
特に、株式をどのようにして次世代に移転していくのかは、重要な課題です。
また、企業は継続することにより社会的使命と責任を果たすことになります。更に、継続する企業であり続けることは社会からも要請されています。社会からの要請に応えるためにも、後継者の育成は株式の移転と同様に重要な課題です。
事業承継は、一夕一朝にしてできるものではありませんので、余裕を持った計画と実行が必要になります。
株式の次世代への移転計画や後継者のサポートなどを通して、事業承継のお手伝いをいたします。
※個人事業を相続により承継する場合は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内
に「青色申告の承認」の申請を行います。申請をしない場合、青色申告の優遇措置を受けられ
ないことになりますので、注意が必要です。
なお、中小企業の事業を円滑に承継させるため、平成20年5月に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立しました。
これにより、後継者が旧代表者の所有する特例中小企業者の株式等を相続若しくは遺贈又は贈与により取得するなど一定の要件を満たす場合で、旧代表者の推定相続人の全員の合意があるときは、上記株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めその他一定の定めをすることができるようになります。ただし、その定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が、総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は除かれます。(平成21年3月1日から施行されます。)
また、相続税の課税についても必要な措置を講ずることとなっています。(平成21年度税制改正にて対応する予定となっています。)
相続税については、納税猶予制度が予定されています。
概要は、以下のようになると想定されています。
【相続開始前】
計画的な承継の取組みについての「確認」・・・経済産業省
↓
【相続開始】
↓
【相続開始後】
特別認定中小企業者の「認定」・・・経済産業省
↓
相続税の申告(納税猶予)・・・国税庁
↓
事業継続の「報告」・・・経済産業省
↓
納税猶予分の相続税の免除・・・国税庁
また、後継者がいない場合などには、次のような方法があります。
- 従業員等への承継
- 外部からの雇い入れ(例えば、後継者が育つまでの一時的な措置)
- M&A
合併、会社分割、株式交換、株式移転、営業譲渡など




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