税務新着情報の一覧
2010年12月17日
平成23年度税制改正大綱(その4)
12月16日に平成23年度税制改正大綱が発表されました。
法人税の減税がある一方個人の所得税は増税となるなど、多くの国民に影響を与える内容となっています。
主な改正項目は以下のとおりです。
4.法人税
(1)税率を引き下げます。
普通法人 30%を25.5%
中小法人(所得800万円超部分) 30%を25.5%
中小法人(所得800万円以下部分) 22%を19%
租税特別措置法による軽減税率 18%を15%
(2)減価償却制度の見直し
定率法の償却限度額について
現行の定額法の償却率×2.5を定額法の償却率×2.0とします。
(3)欠損金の繰越控除制度の見直し
繰越限度額をその年の欠損金額の80%相当額とします。
ただし、中小法人等については、現行の繰越控除限度額を存置します。
青色欠損金の繰越期間を9年間(現行7年間)とします。
(4)貸倒引当金制度の適用法人が銀行、保険会社等と中小法人に限定されます。
(5)寄附金の損金算入限度額が減額されます。
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2010年12月17日
平成23年度税制改正大綱(その3)
12月16日に平成23年度税制改正大綱が発表されました。
法人税の減税がある一方個人の所得税は増税となるなど、多くの国民に影響を与える内容となっています。
主な改正項目は以下のとおりです。
3.相続税・贈与税
(1)基礎控除額の減少
定額控除額を5000万円から3000万円に減額します。
法定相続人一人当たりの控除額を1000万円から600万円に減額します。
(2)死亡保険金に係る非課税限度額の計算において、現行では法定相続人の数に500万を乗じて
計算していますが、大綱では法定相続人のうち未成年者、障がい者又は相続開始直前に被相続
人と生計を一にしていた者の数に500万円を乗じて計算するよう変更されます。
(3)相続税の税率について、課税金額が2億円を超える部分について税率が引上げられます。
(4)未成年者控除及び障害者控除の金額が増額されます。
未成年者及び一般障がい者・・・1年につき10万円(現行 6万円)
特別障がい者 ・・・1年につき20万円(現行12万円)
(5)暦年課税の贈与税の税率が変わります。
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は、課税金額が4500万円までは税率が低く
なりますが、4500万円超は税率が高くなります。
上記以外の場合は、課税金額が150万円超で税率が高くなります。
(6)相続時清算課税制度の適用要件が見直されます。
受贈者の範囲に20歳以上である孫を追加します。
贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)とします。
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2010年12月17日
平成23年度税制改正大綱(その2)
12月16日に平成23年度税制改正大綱が発表されました。
法人税の減税がある一方個人の所得税は増税となるなど、多くの国民に影響を与える内容となっています。
主な改正項目は以下のとおりです。
2.個人所得税
(1)給与所得控除額の制限
年収1500万円を超える場合の給与所得控除額は一律245万円となります。
ただし、役員給与等については年収2000万円を超えると給与所得控除額は減少に転じ年収
4000万円超で125万円まで減少します。
(2)退職所得課税の変更
役員等が退職手当金の支給を受ける場合において、役員等としての勤続年数が5年以下のときは
退職所得の金額は退職手当金の額から退職所得控除額を控除した残額となります。
(現行は残額の2分の1となっています。)
個人住民税について10%税額控除を廃止します。
(3)成年扶養控除の制限
原則として23歳以上65歳未満の扶養親族については成年扶養控除なしとなります。
例外として、合計所得が400万円の場合や成年扶養親族が心身に障がい等の事情がある場合、
勤労学生控除の対象となる者は、38万円の控除があります。
(4)金融証券税制
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る10%軽減税率の適用期間を2年間延長します。
【 税務新着情報】
2010年12月17日
平成23年度税制改正大綱(その1)
12月16日に平成23年度税制改正大綱が発表されました。
法人税の減税がある一方個人の所得税は増税となるなど、多くの国民に影響を与える内容となっています。
主な改正項目は以下のとおりです。
1.納税環境整備関係
(1)納税者権利憲章の策定
国税通則法の目的規定を改正し、納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確にします。
(2)税務調査手続の透明性確保
税務調査に先立ち課税庁が原則として事前通知を行うこととします。
(3)更正の請求
納税者側からの更正の請求期間を原則として5年間(現状1年間)とします。
課税庁側からの増額更正の期間も5年間(現状3年間)とします。
(4)理由附記
全ての処分について理由附記を行う。
これに呼応し、個人の白色申告者について記帳及び帳簿等保存義務が課せられます。
【 税務新着情報】
2009年12月07日
相続税・贈与税の事業承継税制について
平成21年度税制改正で創設された相続税・贈与税の事業承継税制については、難解な部分が多くあります。
国税庁では、これまで公表してきた内容をまとめて表示するホームページを作成しています。
詳しくは、相続税・贈与税の事業承継税制関連情報のページをご覧ください。
【 税務新着情報】
2009年12月04日
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予について
平成21年度税制改正で非上場株式等について、相続税・贈与税の納税猶予の制度が創設されました。
今般、国税庁よりQ&Aが公表されました。
詳細については、こちらをご覧下さい。 p>
【 税務新着情報】
2009年11月13日
平成21年分年末調整
早いもので今年もあと1月足らずとなりました。
この時期は、年末調整の準備作業に取り掛かる時期となります。
従業員さんに記載していただく書類は、以下のとおりです。
1.平成21年分扶養控除等異動申告書
2.平成22年分扶養控除等申告書
3.保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
4.住宅借入金等特別控除申告書
また、従業員さんから収集する資料は、以下のとおりです。
1.生命保険料(個人年金保険料を含む)、地震保険料及び小規模共済掛金等の控除証明書
2.国民年金保険料及び国民年金基金掛金の支払金額を証する書類。
詳しいことは、税務署から送付されてくる年末調整関係の書類またはこちらをご参照ください。
【 税務新着情報】
2009年06月22日
中小企業等の交際費課税の軽減等の改正(緊急経済危機対策)について
平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法 の一部を改正する法律」が成立しました。 今回の改正概要は次のとおりです。 1.交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に 係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。 この改正は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。 2.住宅取得等のための贈与についての時限的な減税 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てる ために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円 まで贈与税を課さないこととされました。 3.研究開発制度の拡充 法人税において、試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21、22年度におい て税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から30%に引き上げられました。 この改正は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 詳細についてはこちらを参照ください。
【 税務新着情報】
2009年04月10日
平成21年度税制改正(法人税関係)に伴う届出等について
平成21年度税制改正では、法人税関係について、現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、次のような改正が行われています。
1.平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度の創設
(措法66の2)
2.欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除
(法法80、措法66の13)
これらの制度の適用を受ける場合には、それぞれの制度において定められた期限までに、所定の届出書や還付請求書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
詳細については、こちらをご覧ください。
【 税務新着情報】
2009年04月09日
上場有価証券の評価損に関するQ&Aについて
この度、国税庁より上場有価証券の評価損に関するQ&A(平成21年4月)公表されました。
【 税務新着情報】
2009年04月06日
特定受贈同族会社株式等・特定同族株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用に関する届出について
過去に「特定受贈同族会社株式等」又は「特定同族株式等」の贈与を受けている場合で、平成22年3月31日までに「特定受贈同族会社株式等・特定同族株式等についての相続税の納税猶予の適用に関する届出書」を相続人等の住所地を所轄する税務署に提出することその他一定の要件を満たすときは、「特定受贈同族会社株式等」について、相続税の納税猶予の特例を選択することが可能となります。
詳細については、こちらをご覧ください。
【 税務新着情報】
2009年04月06日
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例の創設について
中小企業等の事業承継を円滑に行うことを目的として、非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例が創設されました。
詳細については、こちらをご覧ください。
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